失業保険で損しないための手続きと受給の流れ【最大限に活用するための方法をわかりやすく解説】

失業保険(雇用保険)は、会社を退職した後の貴重な収入源となります。特に無職の期間は不安が多いため、適切に手続きをして最大限のサポートを受けたいですよね。しかし、「失業保険がいつ、どのくらいもらえるのか」、「受給までの手続きはどうすればよいのか」とよく分かっていない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、失業保険の手続きや受給までの流れを詳しく解説し、損しないもらい方についてもまとめました。退職を考えている方や既に退職した方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

失業保険とは

まず、失業保険(雇用保険)とは何かを理解しておきましょう。これは、雇用されていた方が退職した後に、次の仕事を探している期間中に生活を支援するための制度です。基本的にはハローワークに求職活動を行いながら手続きをすることで支給されます。

失業保険は、一般的に「失業手当」や「失業給付」と呼ばれることがありますが、これらは正式な名称ではありません。実際の失業保険は、雇用保険から支給される手当の一つで、「求職者給付」の中に含まれる基本手当を指します。また、雇用保険から支給される手当には、基本手当以外にも「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」などが含まれています。

求職者給付 基本手当(いわゆる失業保険)、技能習得手当(職業訓練の受講手当など)、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金
就職促進給付 就業促進手当(再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当など)、移転費、求職活動支援費
教育訓練給付 教育訓練給付金
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付

失業保険の受給資格

失業保険は会社を辞めたからといって必ずもらえるわけではなく、受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。

<失業保険受給の条件>

  • 被保険者期間が12か月以上あること
    退職するまでの過去2年間で、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あることが必要です。ただし、会社都合での退職や解雇の場合は、6か月以上でも受給資格があります。
  • 働く意思と能力があること
    失業保険は「働く意思と能力がある人」が対象です。そのため、退職後に求職活動を行うことが求められます。すぐに就職する意思がない場合や病気などで働けない状態では受給資格がありません。

      これら2つの条件を満たしていれば、アルバイトやパートでも失業保険を受給することができます。

      では、これら2つの条件を詳しく説明していきます。

      被保険者期間が12か月以上あること

      失業保険受給の条件の1つが、「雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること」です。

      被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことを指します。この期間は、基本的に雇用されていて、雇用保険料が給与から差し引かれていた期間のことです。労働者は通常、会社に雇用されると雇用保険に自動的に加入しますが、この期間が失業保険の受給資格を決定する際に重要な基準となります。

      失業保険を受け取るためには、退職日までの過去2年間の間に、雇用保険に加入していた月が合計12か月以上あることが必要です。この「12か月」という基準は、1か月に1日でも働いて雇用保険料が支払われていれば、その月はカウントされます。したがって、必ずしも連続した12か月である必要はありません。転職したりブランクがあったとしても、通算で1年以上働いていれば失業保険を受給することができます。

      例えば、過去2年間に渡り、1か月に10日程度働いていた場合でも、その月に雇用保険料が支払われていれば、その月は被保険者期間としてカウントされます。これが12か月以上に達していれば、受給資格が得られます。

      例外として退職理由が会社都合(倒産、解雇など)の場合、被保険者期間の条件は6か月以上に短縮されます。これは、会社都合で退職した場合の救済措置として設けられたルールです。

      カウントされない場合
      以下のような場合、被保険者期間にカウントされないことがあります。

      雇用保険未加入の期間:パートやアルバイトなどで労働時間が短く、雇用保険の適用がなかった場合。
      個人事業主やフリーランス:雇用保険に加入していない働き方の場合は対象外となります。

      逆に言うとパートやアルバイトでも雇用保険の適用があり、過去2年間で通算1年以上働いていれば失業保険を受給することができます。

      働く意思と能力があること

      失業保険を受け取るためのもう1つの条件が「働く意思と能力があること」という要件があります。これは、失業保険が単に失業中の生活費を支給するための制度ではなく、次の仕事に就くための支援制度であるため、仕事に対する積極的な姿勢が求められるからです。

      「働く意思がある」とは、受給者が積極的に就職活動を行い、できるだけ早く新しい仕事に就こうとしている意欲があることを指します。具体的には、以下のような状況が該当します。

      • 仕事を探している
        ハローワークに通って求人情報を確認したり、面接を受けたり、他の求職活動を行っていることが確認できる。
      • 再就職の意思を示している
        新しい仕事を見つける意思があり、希望する職種や労働条件に柔軟に対応する準備がある。

      つぎに「働く能力がある」とは、受給者が現在すぐに働ける健康状態や労働能力を持っていることを指します。これには以下のような要素が含まれます。

      • 健康状態が良好であること
        病気やけがなどで働くことができない場合は「働く能力がない」と判断され、失業保険を受け取る資格が一時的に停止される可能性があります。
      • 職場に通勤できる状態であること
        仕事が決まった場合、実際に通勤して働ける状況でなければなりません。
      • 育児や介護などがあっても、働く時間を確保できること
        フルタイムやパートタイムにかかわらず、働く時間を確保できる環境であることが求められます。

        失業保険の受給できない人は?

        では逆に失業保険の受給条件を満たさない人はどんな人でしょうか。以下のような人は失業の状態ではないため、失業保険を受給することができません。

        • 被保険者期間が不足している人
          過去2年間で雇用保険に加入していた期間が12か月未満の人(会社都合での退職の場合は6か月未満の人)。
        • 働く意思がない人
          働く意思がなく、積極的に求職活動をしていない人。例えば、就職する意欲がなく、求職活動を行っていない場合。
        • 働く能力がない人
          病気やけがで、すぐに働くことができない状態の人。長期間の入院や治療が必要な場合は該当します。
        • 定年退職後、年金を受給している人
          定年退職後、年金を受給している人は、一般的に失業保険を受け取ることができません。
        • 自営業やフリーランスの人
          雇用保険に加入していない働き方(自営業、フリーランスなど)をしている人は、失業保険の対象外です。
        • アルバイトや短時間労働で雇用保険未加入の人
          雇用保険に加入していないアルバイトやパートタイム労働者は、失業保険を受け取れません。
        • 退職理由が自己都合で、かつ短期退職した人
          自己都合で退職した場合、会社都合退職とは異なり、被保険者期間が短期間だと失業保険の対象外になります。
        • 不正受給者
          過去に失業保険の不正受給が発覚した場合、一定期間失業保険の受給資格を剥奪されることがあります。

          ただし、病気・ケガ・妊娠・出産・介護などですぐに就職できないが受給条件を満たしている人は、受給期間を延長する制度もあります。延長申請をしておくことで就職活動できる状態になった際に失業保険を受給が可能になります。

          失業保険の受給金額と期間

          受給金額

          失業保険の給付金額は、基本手当日額を基準として計算されます。この基本手当日額は、離職前の賃金をもとに決定され、退職前の賃金の50〜80%程度が支給されます。具体的な計算方法は以下の通りです。

          1. 基本手当日額 = 退職前の6か月間の平均給与 ÷ 180日
          2. 支給総額 = 基本手当日額 × 受給日数

          ここでいう給与は、基本給、残業代、ボーナスなどを含む総額ですが、通勤手当や住宅手当などの一部手当は除かれます。

          賃金が高かった人は低い割合(50%)、賃金が低かった人は高い割合(80%)が適用される仕組みです。

          例:基本手当日額の目安(2024年現在)

          • 30歳の人が平均給与25万円の場合
            • 賃金日額 = 250,000円 ÷ 30日 = 約8,333円
            • 基本手当日額 = 8,333円 × 60% = 約5,000円
            • 給付期間が90日であれば、5,000円 × 90日 = 450,000円の失業保険が受け取れることになります。

            年齢や被保険者期間によっても変わるため、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。

            受給期間

            受給期間は、退職の理由や被保険者期間により異なります。

            自己都合退職

            雇用保険加入期間
            /退職時の年齢
            1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
            全年齢 ― 90日 120日 150日

            自己都合退職の場合、失業保険をもらえるまでに2ヶ月間の給付制限期間があります。そのため実際に失業保険がもらえるのは、退職して約2ヶ月後からになります。

            2025年4月1日から雇用保険改正で自己都合離職者に対する失業保険の給付制限を解除されます。自己都合離職者が失業給付を受給するにあたって、現行では待期満了の翌日から原則2ヶ月間の給付制限が設けられています。しかし、2025年4月1日の改正後は離職から1年以内に自ら職業訓練を受講した場合は、給付制限が解除されます。

            職業訓練を受けない場合については、原則2ヶ月間の給付制限が1ヶ月間に短縮されるのもポイントです。なお、5年間で3回以上の自己都合離職に対しては、給付制限が3ヶ月になる点は留意しておきましょう。

            会社都合退職

            雇用保険加入期間
            /退職時の年齢
            1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
            30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
            30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
            35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
            45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
            60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

            会社都合で退職した場合、所定給付日数は自己都合退職よりも長く設定されています。また、会社都合の退職者には2ヶ月間の給付制限はありません。7日間の待期期間を終えれば次の認定日から失業保険を受け取ることができます。

            会社都合退職については【会社都合退職の真実】デメリットや企業が避けたがる理由、面接で不利にならない対策で詳しく解説しています。

            就職困難者

            就職困難者とは、年齢や身体的な理由などにより、通常よりも再就職が困難と判断される人のことを指します。障がい者など、このような人に対しては、一般的な失業保険の給付期間よりも長期間の給付が認められることがあります。

            雇用保険加入期間
            /退職時の年齢
            1年未満 1年以上
            45歳未満 150日 300日
            45歳以上65歳未満 150日 360日

            失業保険の手続き方法【ステップ解説】退職から失業保険受給まで

            失業保険をもらうまでの流れを解説します。

            ステップ1:退職証明書を受け取る

            退職後、まず会社から退職証明書(離職票)を受け取ります。これは失業保険の申請に必要な重要な書類です。これがないと失業保険の申請ができません。退職後10日程度で会社から発行されることが一般的です。

            ステップ2:ハローワークで求職の申し込み

            失業保険の手続きを行うために、まずは最寄りのハローワークに行きます。そこで、求職の申し込みや手続きが行われます。

            ハローワークでの手続き

            1. 求職申込書の提出:ハローワークで求職申し込みを行います。この申込書には、希望職種や過去の職歴などを記入します。
            2. 離職票の提出:離職票を提出し、雇用保険の受給資格確認が行われます。
            3. 失業認定のための面談:ハローワークでの面談や説明会に参加します。この面談で、今後の求職活動や失業保険受給の流れが説明されます。

            ハローワークで「求職の申し込み」を行うことで、失業状態が正式に確認されます。

            ステップ3:ハローワークで失業保険の申請

            求職申し込みと同時に失業保険の申請を行います。失業保険の申請時に必要な書類としては以下の通りです。

            失業保険の申請時の必要書類

            • 離職票1と2
            • 失業保険振り込み先の通帳
            • 運転免許証などの本人確認書類
            • 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
            • 印鑑
            • マイナンバーカード(あれば)、もしくは マイナンバーの確認書類

              ステップ4:待機期間と給付制限期間

              7日間の待機期間

              申請が完了した後、7日間の待機期間があります。この期間中は失業手当は支給されませんが、求職活動を継続する必要があります。ただし、この待期期間中にアルバイトなどで収入を得ることは禁止されているので注意が必要です。

              給付制限期間

              自己都合退職の場合は待機満了後の2ヶ月間、失業保険が給付されない給付制限期間があります(5年以内3回目の退職からは3ヶ月間)。この期間中は失業保険の支給はされませんが、ハローワークでの求職活動は続ける必要があります。

              また、待期期間はアルバイトが禁止のためできませんが、給付制限期間はアルバイトをしても問題ありません。給付制限期間なら、失業保険が減額や先送りになる心配もありません。ただし、「就職した」とみなされない範囲(雇用保険の加入義務が発生しない範囲)で働かないと失業保険が受給できなくなるため注意しましょう。

              ステップ5:失業認定

              失業保険を受け取るためには、ハローワークで定期的に行われる失業認定を受ける必要があります。これは、4週間に1度行われ、失業状態にあることや求職活動を行っていることを報告する場です。

              失業認定で必要なもの

              • 雇用保険受給資格者証:ハローワークで発行されるカード。
              • 失業認定申告書:求職活動の記録を記入する用紙。面接を受けた企業名や応募した日などを記入します。

                ステップ6:支給開始

                待機期間終了後、失業手当が正式に支給されます。手続きが完了してから、初回の支給までは約1か月程度かかることが多いです。

                支給のスケジュール

                • 支給は、原則として月1回行われます。
                • 支給日は、認定日から約1週間後に指定口座に振り込まれます。

                  会社を退職してから失業保険(基本手当)が振り込まれるまでの流れはこのようになっています。

                  失業保険で損しないための手続きと受給の流れ【最大限に活用するための方法をわかりやすく解説】 まとめ

                  失業保険は、無職期間をサポートしてくれる大切な制度です。ですが、手続きや受給の流れを理解していないと、支給が遅れたり損をしたりする可能性があります。本記事で紹介した手続きのステップや受給額の計算方法を参考に、きちんと準備しておきましょう。

                  また、ハローワークでの相談を積極的に活用し、スムーズな受給を目指してください。

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